1998.3.30
条 | 現 行 | 改 正 |
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第3条 | (2) 研究報告会その他の学術的会合の開催 | (2) 研究発表会その他の学術的会合の開催 |
第10条 | 理事は,次の会務を分担するものとする。 庶務,会計,渉外,広報,会誌編集,企画,その他評議員会で必要と議決された事務を行う。 |
理事は,次の会務を執行する。 企画,会計,庶務,会誌編集,国際交流,広報,渉外,その他評議員会で必要と議決された事項。 |
第11条 | 理事は,評議員会で会員の中から選出する。 | 理事は,原則として評議員の中から選出する。 |
第13条 | 監事は,評議員会が理事以外の会員の中から選出する。 監事は,会計監査を行う。 |
監事は,評議員会が理事以外の会員の中から選出する。 監事は,会計監査および理事の業務執行状況の監査を行う。 |
第15条 | (新規追加)会務執行のため,理事会の議決を経て,必要な委員会を置くことができる。 |
会則の改正は,総会で出席者の3分の2以上の同意が必要。
条 | 現 行 | 改 正 |
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第3条 | (2) 研究報告会およびその他の学術研究会においてその規定に従い研究発表を行う。 | (2) 研究発表会およびその他の学術研究会においてその規定に従い研究発表を行う。 |
第4条 | 会費は3月までに納入しなければならない。 | 会費は当該年度3月までに納入しなければならない。 |
第8条 | 会長,副会長の任期は連続2期までとする。 | 会長,副会長の任期は連続2期までとする。 その他の役員就任時に63歳以下の者があたり,任期は連続3期までとする。 |
第15条 | 研究報告会および学術的会合の運営のために参加費を徴収することができる。 | 研究発表会および学術的会合の運営のために参加費を徴収することができる。 |
細則の改正は,評議員会で行う。
条 | 現 行 | 改 正 |
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第2条 | 日本計算機統計学会の賞は,本学会の主旨の推進,水準の向上に貢献したものに授与するものとし,次のものからなる。 1 貢献賞 (Outstanding Services Award) 2 優秀賞 (Distinguished Achievement Award) 3 文献賞 (Distinguished Reference Award) 4 ソフトウェア賞 (Outstanding Software Award) |
日本計算機統計学会の賞は,本学会の主旨の推進,水準の向上に貢献したものに授与するものとし,次のものからなる。 1 貢献賞 (Outstanding Services Award) 2 優秀賞 (Distinguished Achievement Award) 3 文献賞 (Distinguished Reference Award) 4 ソフトウェア賞 (Outstanding Software Award) 5 奨励賞 (Incentive Award) |
第4条 | (表彰) | (表彰内容) |
(新規追加)D 奨励賞は次の各号に該当するものから選考し,原則として毎年若干名(または,グループ)に授与する。 1 年齢が30歳以下である若手の研究者が計算機統計学会の大会・シンポジウムまたは学会誌に発表した論文の中から,優秀と認められるもの 2 日本計算機統計学会の会員または賛助会員 |
学会賞規定の改正は,評議員会で行う。
[文責] 森