(目的) 第1条 |
この規定は評議員会についての必要な事項を定める。 |
(組織) 第2条 |
会長は定例の評議員会を年2回招集し,必要のある場合に臨時の評議員会を招集する。 |
(定足数) 第3条 |
評議員会は評議員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし委任状により表決権を委任した者は出席とみなす。 |
(招集の請求) 第4条 |
以下の場合には会長は30日以内に評議員会を招集しなければならない。 (1) 評議員の3分の1以上から議案を添えて評議員会招集の請求があった場合。 (2) 監事から評議員会招集の請求があった場合。 |
(審議事項) 第5条 |
次の事項は評議員会において審議しなければならない。 (1) 会則,細則に定める事項。 (2) 総会に付議する事項。 (3) 総会から委託された事項。 (4) 理事会が必要と認めて付議した事項。 |
(議決権) 第6条 |
評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
付則 | (1) この規定は平成17年1月1日から施行する。 (2) この規定の改正は評議員会で行う。 (3) 平成17年5月25日一部改定した。 |
(目的) 第1条 |
この規定は理事会についての必要な事項を定める。 |
(組織) 第2条 |
理事会は会長・副会長・理事によって組織される。会長は定例の理事会を年2回招集し,必要のある場合に臨時の理事会を招集する。 |
(定足数) 第3条 |
理事会は理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。ただし委任状により表決権を委任した者は出席とみなす。 |
(招集の請求) 第4条 |
以下の場合には会長は30日以内に理事会を招集しなければならない。 (1) 理事の3分の1以上から議案を添えて理事会招集の請求があった場合。 (2) 監事から理事会招集の請求があった場合。 |
(審議事項) 第5条 |
次の事項は理事会において審議しなければならない。 (1) 会則および細則に定める事項。 (2) 総会および評議員会に付議する事項。 (3) その他,会務の運営に関する事項。 |
(議決権) 第6条 |
理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
付則 | (1) この規定は平成17年1月1日から施行する。 (2) この規定の改正は評議員会で行う。 (3) 平成17年5月25日一部改定した。 |